2020-10-29 第203回国会 参議院 本会議 第2号
野心的宣言であり、強く支持をいたします。気候変動への対応として重要なことはもちろんですが、海外機関投資家の間でESG投資、すなわち環境、社会、企業統治を重視した投資の動きが急速に進んでおり、この分野での取組の遅れは日本への投資回避につながりかねません。また、諸外国での排出量に応じた課税や排出権取引の動きが日本企業の競争力をそぐ可能性もあります。
野心的宣言であり、強く支持をいたします。気候変動への対応として重要なことはもちろんですが、海外機関投資家の間でESG投資、すなわち環境、社会、企業統治を重視した投資の動きが急速に進んでおり、この分野での取組の遅れは日本への投資回避につながりかねません。また、諸外国での排出量に応じた課税や排出権取引の動きが日本企業の競争力をそぐ可能性もあります。
つまり、コソボの例を挙げて、独立に係る一方的宣言に際して中央政府のいかなる許可も必要としない、国際司法裁判所、ICJは、国連憲章一条二項、つまりは民族自決の原則だと思いますけれども、一条二項に基づきこれを認めたというふうに言っています。 さらに、またICJがプーチン大統領の演説で出てくるんですね。
もう少し生意気を言わせていただきますと、法形式的には同じ条例でございますから、その最高法規性という文言自体も、法的に他の条例よりも優越するというのではなくて、あくまでも、そのような訓示的、宣言的な意味にとどまる、そういう意味での最高法規性と考えられているのではないのかというふうに思います。
さらに、国民主権についても、前文に主語を国民とした一般的宣言はあるものの、法学的には、具体的規範の方はそれぞれの条項に求められます。その意味で、国民主権が規定されているのは、天皇の地位は「主権の存する日本国民の総意に基く。」と規定する第一条のみです。天皇の地位の確定という行為を介して国民に主権が存することを宣言する書きぶりは、天皇が国家及び国民の代表者であることを明らかにしていると思います。
子供には最善のものを、これは国際的宣言です。本委員会などで担当大臣が答弁をされた児童福祉司の増員、養護学校の過密の実態把握、公立保育所運営費の一般財源化後の影響調査などについて実行し、その予算措置を取ることを改めて申し上げます。 最後に、社会保障や暮らしの予算を拡充するための財源をどう生み出すかについて意見を述べます。 第一に、浪費と利権の温床になっている道路特定財源を一般財源化することです。
「人類普遍の原理」という言葉は、それとは少し異なった文脈で出てきますが、その点はさておき、憲法の前文で掲げられている「恐怖と欠乏から免かれ、平和のうちに生存する権利」というのは、多分に政治的宣言という色彩を含んでいるものと考えます。と申しますのも、「全世界の国民」というのが主語になっているからであります。
ただ、どうも多くの考え方は、先生が言われた美称説ですか、あるいは政治的宣言説とでもいいますか、単なる政治的宣言にすぎないというふうな考え方が多いようでございますが、それは間違いだと私は思います。 しかし、その間違いの考え方に基づいて現在の内閣法とかいろいろな行政関係の法律ができ上がっているんではないか。
中国は既に領海法を制定して、尖閣諸島は中国の領土であるという国内的宣言をしておりまして、我が国に対しても絶え間なく尖閣諸島は中国固有の領土であるという旨の発信をしております。このたび軍艦を出してまいりました。我が国が、尖閣は我が国の庭である、我が国の領土であるということを対外的にいかに示すかの順番が回ってまいりました。
そういうときには国連支援のための法律の中にそれを含めるとか、それがどうしてもできないのだったら政治的宣言にとどめておくというのも一案かと思います。そういうことが必要じゃないかということを皆様に御提言申し上げたいと思います。 要するに、現在の日本の防衛というのは余りにも個別的防衛に偏しておりました。
こう見できますと、今おっしゃったように、和平と領土の交換といいますか、これは私は原則的宣言の中ではその規定は明確になっていないと思うんです。つまり、こういう状態が進んでいっても、これまで国連でも再々議論になりましたし、いろいろ問題になったけれども、一定の占領地からの限定的な、制限的な撤退はありました。しかし、全占領地からの撤退ということが問題になっていた。
○上田耕一郎君 政治的、一方的宣言じゃなくて、政治的拘束力があるんですよ。首相が大統領と約束したんだから、合意文書で、ガイドラインをつくるという約束を。つくらないで、私は知らぬよというぐあいにはいかないんですよ。 さてそれで、これがいかにそういう重大な問題かというと、例えば朝鮮有事が一番問題です。朝鮮有事のときに何を日本はやらされるかというんです。 一つ材料があります。
○武田邦太郎君 ところが、四月十七日の共同宣言に対して、中国側は間髪を入れず激越な反撃的宣言を出しているわけです。でありますから、日本は非常に平和的でありますけれども、アメリカでは中国を非常に危険視しているということは明らかでありますし、中国もまたそういうアメリカの姿勢に対して非常に鋭敏に反応する姿勢を持っている。
およそ憲法の国民主権と議会制民主主義に基づくならば、国会にも諮らずに政府の一方的宣言で再定義するなどは断じて許されないことではありませんか。答弁を求めます。 第三の問題は、こうした安保の拡大のもとで有事体制づくりを進めようとしていることであります。 総理は、日米防衛協力のためのガイドラインの見直しを開始することで合意し、「できること、できないことの研究をやる」と共同記者会見で明言しました。
最後に、私は先般来も申し上げましたが、もう地方財政は危機的な状況だ、だから地方財政の危機的宣言を発するべきではないかというようなことまで申し上げましたけれども、これも谷川先生からお話がありました。経常収支比率や公債費比率の悪化の傾向というのは、六年度の市町村決算を見ましても、先ほどお話がありましたように、経常収支比率が七五%以上の団体が前年度よりも五百二十一団体ふえたと。
ただ、ボゴール宣言につきましては基本的に抽象的な表現による政治的宣言であったために比較的すんなりとスムーズに合意された経緯がございますのに対しまして、行動指針ということになりますと具体的な内容とせざるを得ず、国情の大幅に異なる十八のメンバーがおりますので、どうしてもこの行動指針づくりの過程において各メンバーの間の利害の対立が表面化しやすいという事情がございまして、これを取りまとめる作業ということは正直言
政治的宣言文でありますならばいろいろ使う用語なりなんなりはあろうかと思いますが、法規範として法律の中に用いる用語としてどういう用語が適当かということは、私ども十分吟味させていただきました結果、御提案申し上げたような内容になっているわけでございます。
私は、その外相声明なるものが、当時有効な法的手続を経て国際連合の日本以外の加盟国によって日本の留保として受諾されたものであるか、つまり、契約として法的効果を生じているものであるか、これは日本側の一方的希望表明の政治的宣言にすぎなかったのではないかという点につきまして私自身調査未了でございますので、疑点を呈しつつ、なお論点を次に進めさせていただきますれば、国連憲章第四十三条は、四十二条の軍事的措置が安全保障理事会
○岡崎委員 依然として有効、しかし情勢を踏まえて包括的な提案をするということですが、ここに書いてある内容がどうかという点についてお伺いしたいのですけれども、核兵器完全廃絶については「政治的宣言はそれだけで問題の解決を導くことにはならない。」こういうふうに書いてあります。
実はついでながらここで申しておきますけれども、これは一方的宣言であるから決して条約に拘束されたものではない、国際法的に拘束されるわけではない、勝手に日本がそうした恩恵でやったのだというふうな議論もあるようでありますが、これは誤りであります。
そんな言い抜けは、これは悪い言葉ですが、三百代言的宣言い抜けと言う。これは通用しない。これを申し上げておきます。 それからもう一つ、これはたしか総理の発言がな。まとまった意見があればまとまった意見としていただく、少数意見がある場合には、もちろん少数意見を添付していただく、そういう形で、会議体で初めからこういう合意をつくろうという目的でやっていったのではない、こうおっしゃる。